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学校法人会計の記事

学校法人会計基準と監査の実務

学校法人会計

監事と会計監査人の役割分担 — 監事は会計監査人の検算役ではありません

会計監査人を置くと、監事の監査報告からは「計算関係書類が適正に表示しているか」という意見の欄が無くなります。代わりに入るのが、会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときの、その旨と理由です。どちらが何を監査するのかを条文で整理します。

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学校法人の中期事業計画 — 誰に義務があり、何を書けばよいか

改正私立学校法により、大臣所轄学校法人等には中期事業計画の作成が義務付けられました。対象になる法人、いつまでに作るのか、記載事項は法令で決まっているのか、理事会と評議員会のどちらが何を決めるのかを、条文と文部科学省の資料で確かめながら整理します。

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会計監査人の選任と報酬 — 議案の中身を決めるのは理事会ではありません

会計監査人を置くことになった学校法人がまず戸惑うのが、手続の順番です。評議員会に出す選任・解任・不再任の議案の内容を決めるのは監事で、報酬も監事の過半数の同意がなければ決められません。条文で確かめながら、選任までの段取りを整理します。

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基本金の取崩し — 「できる」と書いてありますが、任意ではありません

学校法人会計基準14条は「取り崩すことができる」と書いていますが、要件に当たり、その資産を継続的に保持しないなら取崩しの対象にしなければなりません。取崩額の出し方、令和7年度から変わった基本金明細書、第4号基本金だけ計算式で対象額が決まることまで整理します。

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