資本費平準化債とは何か — 発行額を決めるのは減価償却費相当額です
供用開始後の施設に係る企業債の元金償還金が減価償却費相当額を著しく超え、かつ経営上の収支に著しい影響が生じている場合に、その超える額を対象にできる公営企業債です。定義の括弧書きを読み落とすと発行可能額を多く見積もります。令和8年度の基準の原文で確認します。
続きを読む →Blog
公営企業会計と消費税の実務
供用開始後の施設に係る企業債の元金償還金が減価償却費相当額を著しく超え、かつ経営上の収支に著しい影響が生じている場合に、その超える額を対象にできる公営企業債です。定義の括弧書きを読み落とすと発行可能額を多く見積もります。令和8年度の基準の原文で確認します。
続きを読む →使わなくなった施設を除却で落とすか減損で落とすかは、選べる処理ではありません。廃止を決めたか、そして実際に使用をやめたかで決まります。決めていなければ遊休資産として減損の判定に進みます。営業費用と特別損失のどちらに出るかも変わります。総務省の原文で整理します。
続きを読む →下水道事業への地方公営企業法の適用は、高資本費対策の繰出し(令和8年度分算定から)と資本費平準化債(通知では令和7年度から)の要件になりました。外れるのは2つの例外だけです。移行事務にどれだけかかるかを、総務省のマニュアルと基準の原文で整理します。
続きを読む →経営戦略の中心は投資・財政計画です。投資試算と財源試算を突き合わせ、収支が均衡するまで戻って計算し直す作業になります。財源の検討順序、収支ギャップが出たときの手順、確認リストで何を求められているかを、総務省の原文で整理します。
続きを読む →一般会計繰入金や国庫補助金がある公営企業は、払った消費税の一部が控除できなくなります。特別会計ごとに判定すること、企業債の元金償還に充てる繰入金の扱い、減価償却費に充てる補助金が対象から外れること、使途の特定を自分の側で行う手順までを整理します。
続きを読む →料金改定は「上げるかどうか」を先に決める作業ではありません。根拠条文が水道と下水道で違うこと、料金水準そのものが国の財政措置の要件になっていること、条例改正までに何を積み上げるかを、令和8年度の繰出基準に沿って整理します。
続きを読む →経営戦略の改定は一区切りしましたが、総務省が求めているのは毎年度の進捗管理と3〜5年ごとの改定によるPDCAの確立です。計画と決算の乖離をどこで見るか、乖離が出たとき何を直すかを整理します。
続きを読む →上下水道事業の消費税について、課税・非課税・不課税の整理から仕入税額控除の仕組み、実務で最も重要な特定収入の取扱いまでを計算例を交えて解説します。
続きを読む →水道・下水道・病院・交通など、地方公営企業法に基づき独立採算を基本とする公営企業の会計制度について、目的・特徴と財務諸表の構成を整理します。
続きを読む →自団体・自社の場合はどうなるか、といったご相談もお気軽にお寄せください。初回相談は無料です。
初回相談は無料です
受付時間: 平日 9:00〜18:00