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学校法人会計、公営企業会計、中小企業の税務について、実務で役立つ内容を書いています。

自治体・公営企業

資本費平準化債とは何か — 発行額を決めるのは減価償却費相当額です

供用開始後の施設に係る企業債の元金償還金が減価償却費相当額を著しく超え、かつ経営上の収支に著しい影響が生じている場合に、その超える額を対象にできる公営企業債です。定義の括弧書きを読み落とすと発行可能額を多く見積もります。令和8年度の基準の原文で確認します。

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学校法人会計

監事と会計監査人の役割分担 — 監事は会計監査人の検算役ではありません

会計監査人を置くと、監事の監査報告からは「計算関係書類が適正に表示しているか」という意見の欄が無くなります。代わりに入るのが、会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときの、その旨と理由です。どちらが何を監査するのかを条文で整理します。

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学校法人会計

学校法人の中期事業計画 — 誰に義務があり、何を書けばよいか

改正私立学校法により、大臣所轄学校法人等には中期事業計画の作成が義務付けられました。対象になる法人、いつまでに作るのか、記載事項は法令で決まっているのか、理事会と評議員会のどちらが何を決めるのかを、条文と文部科学省の資料で確かめながら整理します。

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学校法人会計

会計監査人の選任と報酬 — 議案の中身を決めるのは理事会ではありません

会計監査人を置くことになった学校法人がまず戸惑うのが、手続の順番です。評議員会に出す選任・解任・不再任の議案の内容を決めるのは監事で、報酬も監事の過半数の同意がなければ決められません。条文で確かめながら、選任までの段取りを整理します。

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業務効率化・DX

中小企業が最初に自動化する業務は、提出物ではなく台帳で決まります

自動化の候補を「いま困っている作業」から挙げると、年1回しか回ってこないものに偏ります。1年間の提出物を期限順に並べ、それぞれがどの帳簿から作られるかを書き出すと、矢印が2本以上集まる台帳が出てきます。期限と根拠条文を原文で確かめた一覧を付けました。

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自治体・公営企業

使わなくなった施設は除却か減損か — 決め手は廃止の意思決定です

使わなくなった施設を除却で落とすか減損で落とすかは、選べる処理ではありません。廃止を決めたか、そして実際に使用をやめたかで決まります。決めていなければ遊休資産として減損の判定に進みます。営業費用と特別損失のどちらに出るかも変わります。総務省の原文で整理します。

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自治体・公営企業

下水道事業の法適化 — 適用していないと財政措置の対象から外れます

下水道事業への地方公営企業法の適用は、高資本費対策の繰出し(令和8年度分算定から)と資本費平準化債(通知では令和7年度から)の要件になりました。外れるのは2つの例外だけです。移行事務にどれだけかかるかを、総務省のマニュアルと基準の原文で整理します。

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業務効率化・DX

決算統計と経営比較分析表 — 自動化できるのは計算ではありません

経営比較分析表の指標は決算統計の数値から算式で決まります。総務省が公表している分子・分母から計算し直し、公表されている分析表と全件突き合わせて確かめました。自治体側に残るのは決算統計に入れる数値を作るところと分析欄で、自動化が効くのもそこです。

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学校法人会計

基本金の取崩し — 「できる」と書いてありますが、任意ではありません

学校法人会計基準14条は「取り崩すことができる」と書いていますが、要件に当たり、その資産を継続的に保持しないなら取崩しの対象にしなければなりません。取崩額の出し方、令和7年度から変わった基本金明細書、第4号基本金だけ計算式で対象額が決まることまで整理します。

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自治体・公営企業

公営企業の特定収入 — 繰入金や企業債で仕入税額控除が減ります

一般会計繰入金や国庫補助金がある公営企業は、払った消費税の一部が控除できなくなります。特別会計ごとに判定すること、企業債の元金償還に充てる繰入金の扱い、減価償却費に充てる補助金が対象から外れること、使途の特定を自分の側で行う手順までを整理します。

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業務効率化・DX

自治体で生成AIに入れてよい情報はどこまでか — 機密性の区分から考える

自治体では「個人情報かどうか」ではなく「機密性の区分」から判断が始まります。約款型サービスに自治体機密性2以上を入れられない原則、機密性2以上を扱わない場合にも許可が要ること、総務省が示した生成AIシステム利用ガイドラインのひな形までを整理します。

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